「こども性暴力防止法」施行への対応について
投稿者:yu-miyamoto 投稿日時:火, 2026-02-24 11:00
令和 6 年 6 月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」(※)という。)が成立しました。
この法律の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)以降、教員免許状取得のための教育実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があり、この手続きで当該前科が確認された学生は、教育実習等を行うことができないため、教員免許状の取得ができないこととなります。
なお、教育学部及び連合教職開発研究科においては、教育実習等の単位が卒業に必須となっており、卒業要件を満たすことができず、卒業できない可能性があります。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
本件担当
教員免許センター
TEL:0776-27-8027








